はじめに
ベトナム労働許可証は、外国人がベトナムで適法に就労するための重要な許可書類です。ただし、すべての外国人に労働許可証が必要となるわけではなく、就労形態、職位、勤務期間および個別の免除要件によって必要な手続が異なります。
雇用契約、査証または社内の役職名だけで、ベトナムにおける就労資格が自動的に認められるわけではありません。就労開始前に、労働許可証の取得、労働許可証対象外確認書の取得、または所轄当局への届出のうち、どの手続が必要かを確認することが重要です。
2025年8月7日施行の政令第219/2025/ND-CP号は、ベトナムで働く外国人に関する中心的な施行規則です。本記事では、2026年に適用されるベトナム労働許可証の対象者、免除要件、必要書類、申請手続、審査期間および更新時の注意点を分かりやすく解説します。
1. 労働許可証が必要な外国人
原則として、法令の対象となる就労形態・職位でベトナムにおいて働く外国人には労働許可証が必要です。ただし、法定の対象外事由に該当する場合を除きます。「30日未満なら一律に不要」という規則はありません。
| ケース | 通常の手続 | 注意点 |
| 労働契約による就労、または管理者、業務執行責任者、専門家、技術者としての長期就労 | 労働許可証を申請。 | 職位、就労形態、証明書類を一致させる。 |
| 管理者、業務執行責任者、専門家または技術者として暦年合計90日未満就労 | 対象外確認書は不要。3営業日前までに届出。 | 1月1日から12月31日までの合計日数と職位要件を管理。 |
| 30億ドン以上を出資する有限責任会社の所有者・社員、または株式会社の会長・取締役 | 対象外確認書は不要。3営業日前までに届出。 | 資格と出資額の証拠を保管。 |
| WTO約束上の11サービス分野の企業内転勤者で、海外企業に継続12か月以上雇用 | 対象外確認書を申請。 | 商業拠点、転勤関係、海外雇用期間を証明。 |
| ベトナム国民と婚姻し、ベトナムに居住する外国人 | 対象外。法定の届出を実施。 | 婚姻だけで居住・身分・労務届出書類が不要になるわけではない。 |
「労働許可証の対象外」は「手続不要」を意味しません。対象事由により、対象外確認書の取得または就労前の届出が必要です。
2. 2026年の四つの法定職位
| 職位 | 主な要件 | 一般的な証明書類 |
| 管理者 | 企業法上の企業管理者、または機関・組織の長もしくは副責任者。 | 定款、役職証明、任命・異動決定。 |
| 業務執行責任者 | 支店、駐在員事務所、事業所の長、または一分野を直接統括し関連経験3年以上の者。 | 活動登録、組織図、任命書、関連経験証明。 |
| 専門家 | 原則として大学卒業以上または同等の資格と関連経験2年以上。一部の優先分野では関連学位と関連経験1年以上。 | 学位・証明書、海外雇用主の経験証明、適用可能な旧許可書類。 |
| 技術者 | 1年以上の訓練と関連経験2年以上、または関連経験3年以上。 | 訓練証明および/または海外雇用主の経験証明。 |
審査では「関連性」が重要です。予定役職、専攻、職務内容、経験および雇用主の事業内容が一貫した証拠関係を形成する必要があります。関連性が不明確な場合、追加説明・資料を求められることがあります。
3. 申請に必要な書類
- 外国人雇用需要の説明と労働許可証申請を兼ねる所定様式の雇用主文書。
- 要件を満たす医療機関が発行した健康診断書。外国発行の診断書は、相互承認の条約・取決めおよび有効期間要件を満たす場合に限り使用可能。
- 有効な旅券および規格に合う4×6cmカラー写真2枚。
- 申請日前6か月以内に発行されたベトナムまたは外国の犯罪経歴証明書等。条件を満たす場合はオンライン連携手続を利用可能。
- 企業内転勤書、経済契約、サービス契約、海外からの派遣書等の就労形態証明。
- 管理者、業務執行責任者、専門家または技術者に該当することを証明する資料。
外国発行書類は、条約、相互主義またはベトナム法による免除がない限り、原則として領事認証を行い、その後ベトナム語翻訳および認証を行います。必要な認証経路は発行国、書類の種類、免除制度により異なるため、一律の「本国公証三段階」と説明すべきではありません。
4. 申請手続と審査期間
| 段階 | 主な作業 | 期間・法的注意点 |
| 1. 分類 | 就労形態、職位、許可・対象外確認・届出を決定。 | 赴任日・就労開始日確定前に実施。 |
| 2. 書類準備 | 犯罪経歴、健康、学位、経験、任命、領事認証、翻訳。 | 実際の期間は発行国と書類品質による。 |
| 3. 申請 | 予定就労日の60日前以内かつ10日前までに提出。 | 地方行政サービスセンター経由。電子手続は国家公共サービスポータルを利用。 |
| 4. 審査 | 当局が外国人雇用需要と許可申請を審査。 | 完全な書類受領後10営業日。補正期間は有効な審査期間とは別。 |
| 5. 許可後 | 雇用契約型の場合は就労前に書面契約を締結。入管・記録管理を実施。 | 許可期間は基礎書類に従うが最長2年。 |
省級人民委員会が権限を有し、地方機関へ委任することがあります。実際の就労地における受付機関を確認してください。複数省で就労する場合は、管轄と追加届出の規則が適用されます。
5. 更新・再発行・職位変更
- 更新申請は満了日の45日前から10日前までに提出します。更新は1回に限られ、最長2年です。
- 再発行は、有効期間中の紛失、破損または法令所定の行政情報変更に適用されます。
- 雇用主が同じでも、許可証記載の職位または就労形態を変更する場合は新規許可が必要となることがあります。
- 別の雇用主で働く場合、現行許可が有効でも適切な新規手続が必要です。
- 労働許可証は査証・一時滞在カードを自動的に代替しません。労務と入管は別手続として連携管理します。
6. よくある不備と法的リスク
| 不備 | リスク | 予防策 |
| 法定職位の選択誤り、社内役職名への依存 | 資格を証明できず、補正・不許可。 | 実際の権限・職務を法定定義と照合。 |
| 学位、経験、ベトナムでの職務がつながらない | 関連性を証明できない。 | 専攻–経験–職務の対照表と経験証明を準備。 |
| 氏名、旅券番号、生年月日の不一致 | 説明書、宣誓書、再申請が必要。 | 現行旅券を基準に全書類を照合。 |
| 期限切れ・不適格な犯罪経歴/健康診断 | 申請書類が不受理。 | 発行日、発行機関、認証・翻訳日程を管理。 |
| 手続完了前に就労開始 | 行政制裁、出国・退去強制等の可能性。 | 適法な就労根拠が整うまで実務を開始させない。 |
| 旅券、職位、形態、就労地変更を未確認 | 許可内容と実態が不一致。 | 外国人情報変更時のHR確認フローを設定。 |
ベトナム労働許可証に関するよくある質問
1) 90日未満の外国人は全員、労働許可証が不要ですか。
いいえ。暦年合計90日未満の規定は、管理者、業務執行責任者、専門家または技術者に適用されます。就労開始の3営業日前までに届出が必要です。
2) ベトナム国民と結婚すれば、すべての手続が不要ですか。
法定条件を満たせば労働許可証の対象外ですが、雇用主には届出義務があり、婚姻、居住、雇用関係を証明する書類を保管する必要があります。
3) 健康診断は必ずベトナムで受けますか。
常に必須ではありません。相互承認の条約・取決めがあり、有効期間要件を満たす外国診断書は使用できます。実務上は、ベトナムの適格医療機関で受診する方が簡便な場合が多いです。
4) 労働許可証の審査期間はどのくらいですか。
完全な申請書類の受領後10営業日が法定期間です。書類収集、領事認証、翻訳および補正を含む全体期間はこれより長くなります。
5) 労働許可証の有効期間は何年ですか。
雇用契約、派遣書、契約または活動許可等の期間に従いますが、最長2年です。更新は1回に限り最長2年です。
6) 複数の省で働けますか。
許可範囲・期間内で可能な場合がありますが、追加の就労地を管轄する当局へ開始3日前までに届出が必要です。
7) 役職変更には新しい許可証が必要ですか。
必要となる場合があります。政令第219/2025/ND-CP号では、雇用主が同じでも許可証記載の職位または就労形態を変更する場合、新規の労働許可手続が必要です。
8) 労働許可証と一時滞在カードは同じですか。
異なります。労働許可証・対象外確認書は就労資格の根拠であり、査証・一時滞在カードは入管法上の別の条件・手続に従います。
まとめ
外国人労働者の適切な管理は、書類収集ではなく正確な分類から始まります。就労開始日を確定する前に、就労形態、法定職位、対象外事由、地方管轄および在留計画を確認することが重要です。一貫した証拠資料と余裕のある工程は、遅延・不許可リスクを大きく減らします。
TT Collabは、申請ロードマップ、役職適合性、外国書類および許可後手続の確認を支援します。具体的な助言は、国籍、職位、就労形態、勤務地および個別書類に応じて行う必要があります。
主な法的根拠
- 労働法(法律第45/2019/QH14号)、特にベトナムで働く外国人に関する第151条から第157条。
- ベトナムで働く外国人に関する2025年8月7日付政令第219/2025/ND-CP号。
- 2026年4月29日付決議第24/2026/NQ-CP号(行政手続の一時的簡素化・権限委譲)。申請時に実施文書を確認する必要があります。
- 労働・社会保険分野等の行政処分に関する政令第12/2022/ND-CP号(2026年9月9日まで有効)。2026年7月15日付政令第283/2026/ND-CP号は同年9月10日に施行され、政令第12/2022/ND-CP号を廃止・代替します。
- 外国人の入国、出国、通過および居住に関する法律第47/2014/QH13号(改正を含む)ならびに査証・一時滞在関連法令。
- 領事認証、認証、健康診断、犯罪経歴および電子取引に関する適用法令。
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